2020/12/20

個人で利用する場合、スニーカーの関税は送料抜きで¥16,666以下なら免除(×0.6して1万円以下)。
それ以上の場合、値段の60%に8%の関税がかかる。
スニーカーじゃなくて革靴として見られた場合、¥16,666以下でも免除はなく、値段の60%に30%か¥4,300か高い方が適用される(最低¥4,300)。
+通関手数料と消費税。

でも¥16,666以下なら明らかに革製でも免除される印象だな〜中見てないのか知らんけど
100万のスニーカー(革)買ったら30万取られんのか…

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