スニダンBiz取引規約(法人販売)
スニダンBiz取引規約(法人販売)(以下「本規約」といいます。)には、スニダンBiz法人販売(第1条第2号に定義します。)の提供条件及び株式会社SODA(以下「当社」といいます。)と販売者(第1条第8号に定義します。)との間の権利義務関係が定められています。スニダン Biz法人販売の利用に際しては本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1条 定義
本規約中に用いられる用語は、以下の意味を有するものとします。
- 「SNKRDUNK」とは、当社が運営するオンライン取引プラットフォームを意味します。
- 「スニダンBiz法人販売」とは、SNKRDUNKにおいて販売者が出品する商品を、当社を通じて販売するサービスを意味します。
- 「プライバシーポリシー」とは、当社所定ウェブサイトに掲載されている個人情報の取扱いを定めたポリシーを意味します。
- 「当社所定ウェブサイト」とは、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- 「利用規約」とは、当社所定ウェブサイトに掲載されるSNKRDUNK一般ユーザー向けの規約(https://snkrdunk.com/terms/)を意味します。
- 「ガイドライン」とは、SNKRDUNK上において当社が定める商品の出品やクオリティ等に関する当社が自己の裁量で定める基準を意味します。
- 「本件商品」とは、当社が販売者から購入する商品を意味し、具体的な商品は当社が販売者のために開設したSNKRDUNKの専用アカウントを通じて販売者により指定されることにより定められるものとします。
- 「販売者」とは、本規約に同意したうえで当社所定の方法で取引の申込みを行い、当社が当該申込みを承諾した者を意味します。
- 「購入者」とは、SNKRDUNKにおいて商品の購入を行う利用者を意味します。
- 「本件売買」とは、当社と販売者との間の本件商品に関する売買契約を意味します。
- 「鑑定」とは、当社が自己の裁量で定める品質を満たしているかどうかを判断するサービスを意味します。
第2条 適用
- 販売者は、本規約及びプライバシーポリシーに同意をしたうえで、本規約及びスニダンBiz法人販売申込書(第3条第1項に定義します。)の定めに従って本件売買を実施するものとします。
- ガイドラインその他本件商品又は本件売買に適用される諸規定記載の事項等(以下「ガイドライン等」といいます。)は本規約の一部を構成するものとします。
- スニダンBiz法人販売に関して、本規約とガイドライン等の内容に相違がある場合は、特段の定めがない限り、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
- 販売者は、本規約と抵触しない範囲において利用規約及びガイドライン等の条件に従うものとします。なお、本規約の締結以前に「スニダンBiz(Seller版)お申込書」により締結された「SNKRDUNK利用規約」と本規約とが抵触する場合には、本規約が優先するものとします。
第3条 利用登録
- スニダン Biz法人販売の利用を希望する個人事業主又は法人(以下「申込希望者」といいます。)は、本規約に同意の上で、当社所定の申込書(以下「スニダンBiz法人販売申込書」といいます。)によりスニダン Biz法人販売に申込みをするものとします。
- 前項の申込みは、申込希望者である個人事業主又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申込みは認められません。また、申込みにあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
- 当社は、第1項に基づき申込みをした申込希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込みを拒否することができるものとします。
- 本規約に違反する又は違反するおそれがあると当社が判断した場合
- 当社に提供されたスニダン Biz法人販売申込書の情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 過去に本規約に違反したことがある者又はスニダンBiz法人販売の利用の登録を取り消された者である場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- 古物営業許可を保有していない場合又は保有していないと当社が判断する場合(申込書に古物商許可番号の記載が無い場合を含みます。)
- その他、当社が申込みを適当でないと判断した場合
- 当社は、前項その他当社の基準に従って、申込希望者の申込みの可否を判断し、当社が申込みを認める場合にはその旨を申込希望者に通知します。かかる通知により申込希望者の販売者としての手続きは完了し、本規約及びスニダンBiz法人販売申込書に基づくスニダン Biz法人販売にかかる契約(以下「本契約」といいます。)が申込希望者と当社の間に成立します。なお、当社は、申込希望者の申込みの可否を判断するにあたって、申込希望者に対し、当該判断に必要な書類(登記簿謄本又はこれに代わる書類として当社が認めるもの)の提出を求めることができ、申込希望者はこれに応じるものとします。
- 当社は、販売者に対し、前項の通知後、スニダンBiz法人販売の利用のためのユーザーID及び初期パスワードを付与するものとします。初期パスワードは当社指定の方法により変更が可能です。
- 販売者は、古物営業許可を有することを表明及び保証するものとし、また、本契約の有効期間中、古物営業許可を保有し続けなければならないものとします。但し、古物を一切出品しない販売者には、本項は適用されないものとします。
第4条 登録事項の変更
- 当社は前条に定める利用登録に際し、登録情報として登録すべき事項(以下「登録情報」といいます。)を当社の都合により変更することができるものとします。なお、新たに登録事項が追加された場合、販売者は当社が指定する期間内に当社が指定する方法によって登録情報の追加登録を行うものとします。
- 販売者は、申込情報(古物商許可に関する情報を含みます。)に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に連絡するものとします。
- 販売者は、当社から登録情報の確認のために資料の提出を求められた場合には、当社が指定する期間内にこれを提出するものとします。
第5条 ユーザーID及びパスワードの管理
- 販売者は、自己(又は法人)の責任において、スニダンBiz法人販売のユーザーID及びパスワードを適切に管理するものとします。
- 販売者は、いかなる場合もユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡もしくは貸与し、又は第三者とともに使用することはできません。ユーザーIDとパスワードを組み合わせた登録情報と一致するログインがあった場合には、当該ユーザーIDを登録している販売者自身による利用とみなします。
- ユーザーIDとパスワードが第三者に使用されたことによって生じた損害は、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条 個別契約
- 本件商品の配送先場所など、具体的な本件売買に必要な事項は、本契約に定めるものを除き、個別契約において別途定めるものとします。
- 個別契約は、当社が販売者のために開設したSNKRDUNKの専用アカウントを通じて販売者がSNKRDUNKに出品している商品から、購入者が購入を希望する商品を選択し、この選択に基づき、当社と購入者との間で当該商品についての売買契約が成立した時に成立するものとします。
- 個別契約の内容が本契約と異なる場合には、送料を除き、個別契約の定めが優先するものとします。
第7条 本件商品の販売
当社は、第1条第2号及び前条第2項に基づき、販売者から当社が購入した本件商品を、当該商品の購入者に販売するものとします。
第8条 配送
- 販売者は、個別契約の成立後、直ちに、本件商品を、当社が指定する場所に、ガイドライン等に従い、定評のある配送業者を通じて、配送するものとします。本件商品を当社に配送するために必要な費用は、販売者の負担とします。
- 当社が本件商品を販売者から受領できない場合、当社は当該受領できない本件商品について個別契約を解除することができるものとし、当該解除につき、当社は何ら責任を負わないものとします。
第9条 鑑定
- 当社は、本件商品を購入者に発送する前に鑑定を行うものとします。なお、鑑定が不合格となった場合、当社は当該不合格となった本件商品について個別契約を解除することができるものとし、当該解除につき、当社は何ら責任を負わないものとします。
- 鑑定の基準は、当社が自らの裁量により定めるものとし、鑑定の基準については一切開示しておらず、当該基準の内容又は鑑定結果に至った理由についてお問合せいただいた場合でも、当社は回答しないものとします。
第10条 本件商品の検査
- 購入者は、本件商品の受領後7日以内に、本件商品の検査を行うものとします。
- 当社は、購入者から前項の検査に合格しない旨の通知を受けた場合には、返金、商品交換その他の当社が適切と認める措置をとることができるものとします。
- 前項の返金を行う場合、当社は当該不合格となった本件商品について個別契約を解除することができるものとし、当該解除につき、当社は何ら責任を負わないものとします。
- 前項の商品交換を行う場合、販売者は、直ちに、当社に対して、第8条に従い、ガイドライン等を満たす本件商品を配送するものとします。交換品を手配し、それを当社に配送するために必要な費用は、購入者の負担とします。
- 第1項の検査に合格しない本件商品を返品するために必要な費用は、販売者の負担とします。
第11条 所有権
本件商品の所有権は、当社が購入者へ本件商品を発送するときに、販売者から当社に移転するものとします。但し、販売者が日本国外から当社へ本件商品を発送する場合には、本件商品の所有権は、販売者が当社へ本件商品を発送するときに、販売者から当社に移転するものとします。
第12条 危険負担
販売者から当社に対する本件商品の引渡し前に生じた、滅失、毀損、盗難その他の危険は、販売者がこれを負担し、引渡し後は、当社がこれを負担するものとします。
第13条 保証
販売者は、第6条第2項に定める出品が、本契約、利用規約及びガイドライン等に従うものであること、及び、当該出品にかかる商品がガイドライン等で禁止された出品禁止商品に該当しないこと、を保証するものとします。
第14条 対価及び支払方法
- 本件売買の対価として当社から販売者に支払われる売買代金、並びに、本件売買の手数料等として販売者から当社に支払われる販売手数料、及び消費税等は、個別契約に定めたとおりとします。
- 個別契約にかかる当社と購入者との本件商品の販売に関する取引が完了となった場合、販売者は、当該取引完了時から180日以内に、当社所定の手続により、売上金(前項に定める売買金額から、前項に定める販売手数料等を控除した、残額をいいます。)の引出請求を行うものとします。当該取引完了時から180日を超えて売上金の引き出し請求がなされない場合、販売者は、当該売上金にかかる返還請求権その他一切の権利を失い、当該売上金は当社に帰属するものとします。
- 前項に定める引き出し請求に基づく当社から販売者に対する売上金の振込手数料は、販売者の負担とし、当社は、当該引き出し請求にかかる売上金の額から振込手数料を控除した残額を販売者に振り込めば足りるものとします。
第15条 秘密保持
- 当社及び販売者は、本契約及び個別契約に関連して相手方から提供された情報及び本契約及び個別契約の履行に関連して知得した相手方に関する一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)について、相手方の承諾なく、本契約及び個別契約の目的以外に使用してはならず、第三者に開示及び漏洩してはならないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、以下の情報は、秘密情報に含まれないものとします。
- 開示を受けた時点又は知った時点において公知であった情報
- 開示を受けた後又は知った後、自らの責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
- 開示を受けた時点又は知った時点において既に正当に知得していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく知得した情報
- 相手方の秘密情報によらずして、創作、開発等した情報
- 第1項の規定にかかわらず、当社は自己の関係会社に秘密情報を開示することができるものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、当社は、次の目的で、販売者の情報(会社名、所在地、電話番号を含みますがこれらに限られません。)を当社の委託先に開示することができるものとします。
- 申込希望者又は販売者の審査(第3条第1項の申込みの前後を問いません。)の目的
- 第3条第4項の申込希望者の申込みの可否を判断する目的
- 第1項の規定にかかわらず、当社及び販売者は、法令、裁判所、行政庁又は規制権限を有する公的機関の規則、裁判、命令、指示等により、相手方の秘密情報の開示を要求される場合、必要な範囲で当該秘密情報を開示することができる。
- 当社及び販売者は、本契約が終了した場合又は相手方から請求があった場合、相手方の秘密情報及び秘密情報に関する一切の書類、資料及びその複製品に関し、相手方の選択に従い返却又は破棄するものとします。
第16条 有効期間
本契約の有効期間は、第3条第4項の当社からの申込み承諾の通知日から当該通知日より半年経過した最後の月の末日までとします。但し、本契約の有効期間が満了する1ヶ月前までにいずれの当事者からも本契約を終了させる旨の通知がなされなかった場合、本契約は、同一の条件でさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
第17条 解除
- 当社及び販売者は、相手方に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、直ちに書面にて通知することにより、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 相手方が本契約又は個別契約のいずれかの条項に違反し、当該違反について催告をしたにもかかわらず、相当期間内にこれを是正しないとき
- 本契約又は個別契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき
- 差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権力の処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立てが行われたとき
- 解散(合併の場合を除きます。)若しくは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき
- 手形や小切手の不渡を出す等、相手方が支払不能若しくは支払停止の状態に陥ったとき
- 資産若しくは信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき
- 監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
- 相手方が他方当事者の名誉、信用若しくはブランドを毀損し、又は他方当事者に対して詐術その他の背信的行為をしたとき
- 販売者が第3条第3項各号に該当すると当社が認めた場合
- 販売者が第13条の保証に違反した場合
- 前各号の他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
- 当社又は販売者は、自己が前項各号の一に該当した場合、相手方からの通知催告がなくても当然かつ直ちに相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失うものとします。
- 個別契約の解除の原因が販売者にあると当社が認める場合(販売者が当社に発送をしない場合、第6条第2項に基づく販売者の出品にかかる商品が本契約、利用規約及びガイドライン等に従うものでないこと、等を含みます。)、当社は、販売者に対して、次のいずれか又は全てを行う権利を有します。
- 商品金額の10%をキャンセル料として徴収する。
- SNKRDUNKから販売者の出品に関する情報の一部又はすべてを削除する。
- SNKRDUNKで販売者が出品をしている注文の一部又はすべてをキャンセルする。
- 当社からの支払いを保留する。
- SNKRDUNKの利用を制限する。
- 当該キャンセルに関連して当社が負担する費用及び手数料を請求する。
- 当該キャンセルに係る売買契約の商品購入代金の払戻し。
- アカウントを一時的又は永久に停止する。
第18条 反社会的勢力の排除
- 当社及び販売者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、本契約の期間中にわたり該当しないことを誓約します。
- 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。
- 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 前二号に該当しなくなったときから5年を経過していないこと。
- 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- 本契約の当事者は、相手方が前項に違反した場合、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 前項に基づき本契約及び個別契約を解除した本契約の当事者は相手方に対し、当該解除により相手方に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとします。
第19条 損害賠償
当社及び販売者は、表明保証違反を含め、自らの故意又は過失により、相手方に損害を与えた場合には、当該損害を賠償しなければならないものとします。但し、本契約に関する当社の賠償責任(本条に定めるものを含むが、これに限られません。)は、直接かつ現実の損害であって、通常生ずべきと認められる範囲の損害に限られ、また、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害や、特別事情による損害を含まないものとします。また、当社の賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去3ヶ月間の、当該販売者との間の個別契約に基づく売買代金の総額を上限とします。
第20条 本規約の変更
- 当社は、必要に応じ、当社所定ウェブサイト内の適宜の場所への掲示をすることにより、本規約の内容をいつでも変更できるものとします。当社は、本規約の変更日の2週間前までに、販売者に当該変更について通知するものとします。なお、本規約の変更後に、販売者が第6条第2項に基づく商品の出品を行った又は行っている場合は、販売者は、本規約の変更に同意したものとみなされます。
- 当社は、本規約の変更により販売者に生じたすべての損害について、責任を負いません。
第21条 権利義務の譲渡の禁止
販売者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位及び本契約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。
第22条 準拠法及び裁判管轄
- 本契約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用されるものとします。
- 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条 存続条項
本契約が終了した場合でも、第2条(適用)、第6条(個別契約)第3項、第9条(鑑定)、第11条(所有権)から第15条(秘密保持)まで、第18条(反社会的勢力の排除)第3項、第19条(損害賠償)、第20条(本規約の変更)、及び第21条(権利義務の譲渡の禁止)から本条(存続条項)までの規定は、有効に存続するものとします。なお、有効期間の満了その他の事由により本契約が終了した場合であっても、その終了事由を問わず、既に成立している個別契約は、当該個別契約自体が終了しない限り、有効に存続するものとし、また、当該個別契約が有効に存続する限り、当該個別契約に対し引き続き本契約が適用されるものとします。
2026年6月4日 制定