スニダンBiz取引規約(法人仕入)
スニダンBiz取引規約(法人仕入)(以下「本規約」といいます。)には、スニダンBiz(第1条第2号に定義します。)の提供条件及び株式会社SODA(以下「当社」といいます。)と購入者(第1条第8号に定義します。)との間の権利義務関係が定められています。スニダン Bizの利用に際しては本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1条 定義
本規約中に用いられる用語は、以下の意味を有するものとします。
- 「SNKRDUNK」とは、当社が運営するオンライン取引プラットフォームを意味します。
- 「スニダン Biz」とは、SNKRDUNKにおいて本人確認済みの出品者より出品されている商品を、当社を通じて購入するサービスを意味します。
- 「プライバシーポリシー」とは、当社所定ウェブサイトに掲載されている個人情報の取扱いを定めたポリシーを意味します。
- 「当社所定ウェブサイト」とは、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- 「利用規約」とは、当社所定ウェブサイトに掲載されるSNKRDUNK一般ユーザー向けの規約(https://snkrdunk.com/terms/)を意味します。
- 「ガイドライン」とは、SNKRDUNK上において当社が定める商品の出品やクオリティ等に関する当社が自己の裁量で定める基準を意味します。
- 「本件商品」とは、当社が購入者に対して販売する商品を意味し、具体的な商品は当社が購入者のために開設したSNKRDUNKの専用アカウントを通じて購入者により指定されることにより定められるものとします。
- 「購入者」とは、本規約に同意したうえで当社所定の方法で取引の申込みを行い、当社が当該申込みを承諾した者を意味します。
- 「出品者」とは、SNKRDUNKにおいて商品の出品を行う利用者を意味します。
- 「本件売買」とは、当社と購入者との間の本件商品に関する売買契約を意味します。
- 「鑑定」とは、当社が自己の裁量で定める品質を満たしているかどうかを判断するサービスを意味します。
第2条 適用
- 購入者は、本規約及びプライバシーポリシーに同意をしたうえで、本規約及びスニダンBiz申込書(第3条第1項に定義します。)の定めに従って本件売買を実施するものとします。
- ガイドラインその他本件商品又は本件売買に適用される諸規定記載の事項等(以下「ガイドライン等」といいます。)は本規約の一部を構成するものとします。
- 本サービスに関して、本規約とガイドライン等の内容に相違がある場合は、特段の定めがない限り、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
- 購入者は、本規約と抵触しない範囲において利用規約及びガイドライン等の条件に従うものとします。
第3条 利用登録
- スニダン Bizの利用を希望する個人又は法人(以下「申込希望者」といいます。)は、本規約に同意の上で、当社所定の申込書(以下「スニダンBiz申込書」といいます。)によりスニダン Bizに申込みをするものとします。
- 前項の申込みは、申込希望者である個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申込みは認められません。また、申込みにあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
- 当社は、第1項に基づき申込みをした申込希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込みを拒否することができるものとします。
- 本規約に違反する又は違反するおそれがあると当社が判断した場合
- 当社に提供されたスニダン Biz申込書の情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 過去に本規約に違反したことがある者又は本サービスの利用の登録を取り消された者である場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- 古物営業許可を保有していない場合又は保有していないと当社が判断する場合(申込書に古物商許可番号の記載が無い場合を含む)
- その他、当社が申込みを適当でないと判断した場合
- 当社は、前項その他当社の基準に従って、申込希望者の申込みの可否を判断し、当社が申込みを認める場合にはその旨を申込希望者に通知します。かかる通知により申込希望者の購入者としての手続きは完了し、本規約及びスニダンBiz申込書に基づくスニダン Bizにかかる契約(以下「本契約」といいます。)が申込希望者と当社の間に成立します。なお、当社は、申込希望者の申込みの可否を判断するにあたって、申込希望者に対し、当該判断に必要な書類(登記簿謄本又はこれに代わる書類として当社が認めるもの)の提出を求めることができ、申込希望者はこれに応じるものとします。
- 当社は、購入者に対し、前項の通知後、スニダンBizの利用のためのユーザーID及び初期パスワードを付与するものとします。初期パスワードは当社指定の方法により変更が可能です。
- 購入者は、古物営業許可を有することを表明及び保証するものとし、また、本契約の有効期間中、古物営業許可を継続し続けなければならないものとします。
第4条 登録事項の変更
- 当社は前条に定める利用登録に際し、登録情報として登録すべき事項(以下「登録情報」といいます。)を当社の都合により変更することができるものとします。なお、新たに登録事項が追加された場合、購入者は当社が指定する期間内に当社が指定する方法によって登録情報の追加登録を行うものとします。
- 購入者は、申込情報(古物商許可に関する情報を含む)に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に連絡するものとします。
- 購入者は、当社から登録情報の確認のために資料の提出を求められた場合には、当社が指定する期間内にこれを提出するものとします。
第5条 ユーザーID及びパスワードの管理
- 購入者は、自己(又は法人)の責任において、スニダンBizのユーザーID及びパスワードを適切に管理するものとします。
- 購入者は、いかなる場合もユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡もしくは貸与し、又は第三者とともに使用することはできません。ユーザーIDとパスワードの組み合わせた登録情報と一致するログインがあった場合には、当該ユーザーIDを登録している購入者自身による利用とみなします。
- ユーザーIDとパスワードが第三者に使用されたことによって生じた損害は、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条 個別契約
- 本件商品の配送先場所など、具体的な本件売買に必要な事項は、本契約に定めるものを除き、個別契約において別途定めるものとします。
- 個別契約は、当社が購入者のために開設したSNKRDUNKの専用アカウントを通じて、SNKRDUNKに出品されている商品(出品者が本人確認済みの商品に限ります)から購入者が購入を希望する商品を選択し、この選択に基づき、当社と出品者との間で当該商品についての売買契約が成立した時に成立するものとします。但し、当該商品の出品者が本人確認済みでない場合は、当社は、当該選択を拒否する又は個別契約を解除することができるものとし、当該拒否又は解除につき、当社は何ら責任を負わないものとします。
- 個別契約の内容が本契約と異なる場合には、送料を除き、個別契約の定めが優先するものとします。
第7条 本件商品の購入
当社は、第1条第2号に基づき、本件商品の出品者より本件商品を買い取るものとします。
第8条 鑑定
- 当社は、本件商品を発送する前に鑑定を行うものとします。なお、当社が本件商品をSNKRDUNKの出品者から受領できない場合又は鑑定が不合格となった場合、当社は当該受領できない本件商品又は当該不合格となった本件商品について個別契約を解除することができるものとし、当該解除につき、当社は何ら責任を負わないものとします。
- 鑑定の基準は、当社が自らの裁量により定めるものとし、鑑定の基準については一切開示しておらず、当該基準の内容又は鑑定結果に至った理由についてお問合せいただいた場合でも、当社は回答しないものとします。
第9条 配送等
- 本件商品を購入者に配送するために必要な費用は、購入者の負担とします。
- 購入者は、本件商品を受領した場合、次条の定めに従い、検査を行うものとします。
- 当社は、購入者が個別契約の対価を支払わない場合、本件商品(対価が支払われていない本件商品のみならず、発送前の本件商品の全てを含む)を発送しないことができるものとし、この場合であっても購入者は対価の支払を免れないものとします。当社は、本項に基づき本件商品が発送されない場合であっても、一切責任を負わないものとします。
- 本規約第14条第3項第1号に基づく支払い方法の場合、当社は、本件商品をショッピングカートの注文単位で発送するものとします。発送料金は、別途当社から購入者に通知するものとします。その他の支払い方法の場合、当社からの本件商品の発送方法は利用規約によるものとします。
- 当社が購入者へ本件商品を発送する場合、当社が自ら購入者に本件商品を配送するか、又は、当社が指定する配送業者が購入者に本件商品を配送するものとします。
第10条 本件商品の検収
- 購入者は、本件商品の受領後7日以内に、本件商品の検査を行わなければなりません。
- 購入者は、本件商品が前項の検査に適合する場合、当社にその旨の通知を行うものとします。また、購入者は、前項の検査に合格しないと判断する場合、前項の期間内に当社に対し、問題の詳細な説明を記入の上、当社に通知するものとします。
- 当社は、前項の合格しない旨の通知を受けた場合には、返金、商品交換その他の当社が適切と認める措置をとることができるものとします。購入者は、本件商品に付いている確認用のタグやステッカーが取り除かれた場合等のガイドラインで返品等補償の対象外としているものは補償の対象とならないことを予め確認するものとします。また、購入者は、本条及び第13条(契約不適合責任)に定める以外は、いかなる状況(輸送中の損傷を含みます)においても、本件商品が返品、交換又は返金の対象にならないことを確認するものとします。商品交換を行った場合、購入者は、再度検査を行うものとします。なお、本件商品に品質不良、汚損等の不具合(以下「欠陥」といいます。)が存在しない場合、又は購入者の責めに帰すべき事由により欠陥が生じた場合には、本件商品の回収、調査、再配送の費用は、すべて購入者の負担とします。
- 当社が再配送を行った後の手続は、前3項を適用するものとし、それ以降検査に合格しなかった場合も同様とします。
- 購入者は、欠陥のある商品を当社が引き取るまで善良な管理者の注意を持って保管するものとします。
- 第1項の期間内に、当社が購入者より何らの通知も受領しない場合、受領した通知に合理的な理由が存在しない場合又は第1項の期間内であっても検査以外に本件商品を使用した場合には、本件商品は本条所定の検査に合格したものとみなし、本件商品の検収完了とします。
第11条 所有権
本件商品の所有権は、当社が購入者へ本件商品を発送するときに、当社から購入者に移転するものとします。
第12条 危険負担
- 当社が自ら購入者に本件商品を配送する場合、当社から購入者に対する本件商品の引渡し前に生じた、滅失、毀損、盗難その他の危険は、当社がこれを負担し、引渡し後は、購入者がこれを負担するものとします。但し、購入者が本件商品の引渡しを受けることを拒み、又は受けることができないときは、その時点で、本件商品に生じる滅失、毀損、盗難その他の危険は、購入者がこれを負担するものとします。
- 当社が指定する配送業者が購入者に本件商品を配送する場合、当社から当社が指定する配送業者に対する本件商品の引渡し前に生じた、滅失、毀損、盗難その他の危険は、当社がこれを負担し、引渡し後は、購入者がこれを負担するものとします。当該引渡し後に生じた、滅失、毀損、盗難その他の危険は、当社が指定する配送業者が購入者に本件商品を配送する場合における配送事故による滅失、毀損、盗難その他の危険を含みますが、これらに限られないものとします。なお、当該配送事故について、当社が当該配送業者から補償金を受領した場合には、本件売買の対価として購入者から当社に支払われる売買代金、購入手数料及び送料並びに消費税等の当社に対する支払いが完了していることを条件として、当社は、購入者に対して、当該補償金と同額を支払うものとします。但し、当社が配送業者から受領した補償金の額が当該売買代金を超過する場合、当社が購入者に対して支払う額は、当該売買代金の額を上限とするものとし、また、当社が配送業者から受領した補償金の額が当該売買代金に満たない場合でも、当社は当該補償金と同額を購入者に支払えば足りるものとします。
第13条 契約不適合責任
- 本件商品の検収完了後、本件商品に本契約に適合せず、かつそれが、第10条の検査でも発見できないものがあった場合(以下「契約不適合」といいます。)、購入者は当社に対して、事前に通知の上、本件商品の追完を請求することができるものとします。当社は、当該請求を受けた場合、当社は、解除、追完その他の当社が適切と認める措置をとることができるものとします。但し、契約不適合が重要でない場合、契約不適合が購入者の責めに帰すべき事由によるものである場合又はガイドラインで返品等補償の対象外としているものは、当社は、本項の責任を負わないものとします。
- 本条に基づき当社が契約不適合責任を負うのは、検収完了の日から7日以内に購入者から当社に対して契約不適合の具体的な内容及び不適合と判断した理由についての通知がなされた場合に限るものとし、いかなる場合でもかかる期間は伸長されないものとします。
- 当社は、本条に定めるほかは、契約不適合について責任を負わないものとします。
第14条 対価及び支払い方法
- 本件売買の対価として購入者から当社に支払われる売買代金、購入手数料及び送料並びに消費税等は、個別契約に定めたとおりとします。
- 購入者から当社への売買代金、購入手数料、送料及び消費税等の支払いは、事前に購入者が次の方法から選択し当社が承諾した方法とします。
- 銀行振込み
- クレジットカード
- デビットカード
- その他当社が承諾する支払方法
- 購入者は、前項で決定した支払方法に基づき、次のとおり当社に支払いをするものとします。
- 銀行振込みの場合
- 購入者は、各週において発送された本件商品の売買代金及び送料を当社と購入者が書面(申込書等)により合意して定めた支払条件に従い、当社が指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。振込手数料その他支払に関し発生する費用は、購入者が負担するものとします。支払期日が祝日の場合は前営業日に支払うものとします。
- 購入者は、1カ月(発送日を基準とし、暦日による)当たりの検収完了した本件商品の売買代金(購入手数料及び送料を含みません。)の合計金額(税込)に応じて、当社に対し、購入手数料を支払うものとします。なお、購入手数料の料率等の条件については、別途、当社が料金表等の書面(電磁的記録を含む)により購入者に対して事前に通知するものとします。
- クレジットカード又はデビットカード
- 購入者は、個別契約成立後、SNKRDUNKにおいてクレジットカード又はデビットカードを選択し、個別契約に基づく本件商品の売買代金、購入手数料、送料及び消費税等の支払処理を完了するものとします。
- その他購入者及び当社が合意する支払方法
- 購入者及び当社が事前に書面(電磁的記録を含む)により合意した場合は、前各号以外の支払方法とすることができるものとします。この場合、具体的な条件は当該合意により定めるものとします。
- 銀行振込みの場合
- 購入者が対価の支払いを怠った場合、購入者は、支払期日の翌日より完済の日まで、当社に対し、年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とします日割計算)を支払わなければならないものとします。
- 購入者が支払った金額が、本契約及び個別契約に基づき、購入者が当社に負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、当社は購入者への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により何かの支払債務に充当できるものとし、購入者は当該充当に対して異議を述べないものとします。
- 当社は、事前(2週前までを目安とします)に通知することにより、購入手数料及び送料を変更することができるものとします。当該変更後の料金は、当該変更の効力が生じた後に発送される全ての本件商品に適用されるものとします。
- 当社は、本件売買又はSNKRDUNKに関するキャンペーン又はキャッシュバック等を企画する場合があります。当該キャンペーンの内容については、当社は、料金表等の書面(電磁的記録を含む)により事前に購入者に通知するものとします。
第15条 与信枠の設定等
- 当社は、購入者に対し、後払いにより購入できる本件商品(クレジットカード払いの場合を除き、対価が未払いのものに限る。)の上限額(以下「与信枠」という。)を設けることができるものとします。当社が与信枠を設定した場合、購入者は、その与信枠を超えて本契約に基づく取引をすることはできないものとします。
- 前項の与信枠は、購入者の財務状況、取引実績、支払能力等を勘案して、当社がその裁量で決定します。また、当社は、随時又は定期に、その裁量によって、決定した与信枠を変更することができるものとします。但し、当該変更について購入者に通知するものとします。
- 当社は、与信枠を決定する場合(前項記載の変更の場合も含む。)において、その裁量によって必要と判断する場合、与信枠を定める対象である購入者に対して、当該購入者の財務状況その他与信枠の設定に関して必要な情報又は資料(直近3期分の決算書又はこれらに代わる書面として当社が認めるもの)及び身元詐称防止のための印鑑証明書の提供等(以下「資料提出等」という。)を求めることができ、購入者はこれに応じるものとします。
- 購入者が前項の資料提出等を拒む場合、当社は、購入者に対し以下の措置を取ることができるものとします。
- 与信枠を当社の裁量において変更すること
- 購入者と本契約を締結しない、または本契約を更新しないこと
- 購入者のSNKRDUNKのアカウントを停止すること
- 当社の裁量において本契約に基づく購入者の契約プランを変更すること
- 当社の裁量において本契約に基づく購入者の支払条件(締日、支払期日を含むがこれらに限られない)を変更すること
- 本契約を解除すること
- 購入者の当社に対する債務総額が与信枠を超過した場合又は購入者が本契約に基づく取引について所定の支払期限までに支払いをしない場合もしくは支払いをしないことが明らかであると当社が合理的に判断した場合は、当社は、購入者に対し、以下の措置を取ることができるものとし、購入者はこれに応じるものとします。
- 購入者との取引を直ちに停止すること
- 購入者のSNKRDUNKのアカウントを直ちに停止すること
- 当該超過した金額を直ちに支払うことを求めること
- 当社の裁量において本契約に基づく購入者の契約プランを変更すること
- 当社の裁量において本契約に基づく購入者の支払条件(締日、支払期日を含むがこれらに限られない)を変更すること
- 本契約を解除すること
第16条 秘密保持
- 当社及び購入者は、本契約及び個別契約に関連して相手方から提供された情報及び本契約及び個別契約の履行に関連して知得した相手方に関する一切の情報(以下「秘密情報」という。)について、相手方の承諾なく、本契約及び個別契約の目的以外に使用してはならず、第三者に開示及び漏洩してはならないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、以下の情報は、秘密情報に含まれないものとします。
- 開示を受けた時点又は知った時点において公知であった情報
- 開示を受けた後又は知った後、自らの責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
- 開示を受けた時点又は知った時点において既に知得していた情報
- 正当な権限を有する第三者から知得した情報
- 相手方の秘密情報によらずして、創作、開発等した情報
- 第1項の記載にかかわらず、当社は自己の関係会社に秘密情報を開示することができるものとします。
- 第1項の記載にかかわらず、当社は、次の目的で、購入者の情報(会社名、所在地、電話番号を含むがこれらに限られない)を当社の委託先に開示することができるものとします。
- 申込希望者又は購入者の与信審査(第3条第1項の申込の前後を問わない)の目的
- 第3条第4項の申込希望者の申込みの可否を判断する目的
- 当社及び購入者は、本契約が終了した場合又は相手方から請求があった場合、相手方の秘密情報及び秘密情報に関する一切の書類、資料およびその複製品に関し、相手方の指示に従い返却又は破棄するものとします。
第17条 有効期間
本契約の有効期間は、第3条第4項の当社からの申し込み承諾の通知日から当該通知日より半年経過した最後の月の末日までとします。但し、本契約の有効期間が満了する1ヶ月前までにいずれの当事者からも本契約を終了させる旨の通知がなされなかった場合、本契約は、同一の条件でさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
第18条 解除
- 当社及び購入者は、相手方に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、直ちに書面にて通知することにより、本契約及び個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。
- 相手方が本契約及び個別契約のいずれかの条項に違反し、当該違反について催告をしたにもかかわらず、相当期間内にこれを是正しないとき
- 本契約又は個別契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき
- 差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権力の処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立が行われたとき
- 解散(合併の場合を除く。)あるいは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされたとき
- 手形や小切手の不渡を出す等、相手方が支払不能もしくは支払停止の状態に陥ったとき
- 資産または信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき
- 監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
- 相手方が名誉、信用またはブランドを著しく毀損し、または詐術その他の背信的行為があったとき
- 購入者が第3条第3項各号に該当すると当社が認めた場合
- 前各号の他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
- 当社または購入者は、自己が前項各号の一に該当した場合、相手方からの通知催告がなくても当然かつ直ちに相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失うものとします。
第19条 反社会的勢力の排除
- 当社及び購入者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約します。
- 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
- 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 前二号に該当しなくなったときから5年を経過していないこと。
- 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- 本契約の当事者は、相手方が前項に違反した場合、本契約及び個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。
- 前項に基づき本契約及び個別契約を解除した本契約の当事者は相手方に対し、当該解除により相手方に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとします。
第20条 損害賠償
当社及び購入者は、表明保証違反を含め、自らの故意又は過失により、相手方に損害を与えた場合には、当該損害を賠償しなければならないものとします。但し、本契約に関する当社の賠償責任(本条に定めるものを含むが、これに限られません。)は、直接かつ現実の損害であって、通常生ずべきと認められる範囲の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害や、特別事情による損害は含まないものとします。また、当社の賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去3ヶ月間の、当該購入者との間の個別契約に基づく売買代金の総額を上限とします。
第21条 本規約の変更
- 当社は、必要に応じ、当社所定ウェブサイト内の適宜の場所への掲示をすることにより、本規約の内容をいつでも変更できるものとします。当社は、本規約の変更日の2週間前までに、購入者に当該変更について通知するものとします。なお、本規約の変更後に、購入者が第6条第2項に基づく商品の選択を行った場合は、購入者は、本規約の変更に同意をしたものとみなされます。
- 当社は、本規約の変更により購入者に生じたすべての損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。
第22条 権利義務の譲渡の禁止
購入者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位及び本契約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。
第23条 準拠法及び裁判管轄
- 本契約の解釈および適用にあたっては、日本法が適用されるものとします。
- 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。
第24条 存続条項
本契約が終了した場合でも、第2条(適用)、第6条(個別契約)第3項、第8条(鑑定)、第12条(危険負担)から第16条(秘密保持)まで、第19条(反社会的勢力の排除)第3項、第20条(損害賠償)、第21条(本規約の変更)、第23条(準拠法及び裁判管轄)及び本条(存続条項)の規定は、有効に存続するものとします。なお、有効期間の満了その他の事由により本契約が終了した場合であっても、その終了事由を問わず、既に成立している個別契約は有効に存続するものとし、当該個別契約に対し本契約が適用されるものとします。
2026年3月2日 改定
2025年11月12日 改定
2025年6月6日 改定
2024年12月27日 制定