2022/05/08

どなたか詳しい方がいたら教えてください。
NYのリセールショップに日本で買ったスニーカーを売ってみたら驚きの価格に!!
という動画がYouTubeに投稿されていますが
①関税について
動画を見る限りはじめから販売目的で持ち込んでいるため携行品ではなく販売用の持ち込みとして
米国入国時に(定価ではなく実際に日本で買付けた価格で)輸入申請を行い関税を納める必要があると思うのですが
YouTuberの場合は必要ないのでしょうか?もしくはそもそも関税は都市伝説でしょうか?
②ビザについて
米国への渡航において商用や観光ビザでは労働や物品の売買で米国内を源泉とする金銭を受領できないと思うのですが
やはりYouTuberの場合は問題ないのでしょうか?或いは何か条件が揃えば問題ないのでしょうか?
それとも当該のYouTuberの方は就労ビザを取得されているのでしょうか?

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