2021/08/01

商標登録されたブランドの偽物を販売すると、商標法に抵触する恐れがある。偽物であることを知りながら販売すれば、商標権を直接侵害する行為に当たり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方を科せられる(商標法78条)。相手に本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる(刑法246条)。詐欺罪の場合は、10年以下の懲役刑で、罰金刑はないから、より重い罪だ。
海外からの持ち込みは、関税法69条の11で、商標権を侵害する物品の輸入は禁じられている。違反すれば、7年以下の懲役もしくは700万円以下の罰金、またはその両方だ。

通逮は捜査に時間かかるからなぁ。

まぁ首洗って待ってろよ。

商標登録されたブランドの偽物を販売すると、商標法に抵触する恐

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